

労働保険事務の悩みは厚生労働大臣認可
TEL:089-933-9533
営業時間:9:00~18:00
休業日:土曜日、日曜日、祝日
Administrative Affairs Partner
労働保険事務の負担を軽減するパ ートナー


厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
私 たちについて
About us
労働保険の手続きの煩雑さに悩む事業者様へ。
愛媛県行政事務センターが、安心・確実な事務代行で業務効率化をサポートします。
手続きが複雑で、何から始めればいいか分からない…
忙しくて、事務作業に時間を割けない…
労働保険の更新って、毎年どうすればいいの?
中小事業主、一人親方でも加入できる制度ってあるの?
専門的な知識がなくて、申告ミスが不安…

そんなお悩みは、愛媛県行政事務センターにおまかせください。
経験豊富なスタッフが、複雑な労働保険の手続きを丁寧にサポート。事業主様の負担を軽減し、本業に集中できる環境づくりをお手伝いします。

厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
手続き業務代行
Outsourcing
制度改正が頻繁に行われる現代において、労働保険事務の専門知識を活用することで、手続き業務の効率化とコスト削減が可能です。
誤りや不正確な手続き
労働保険事務には細かな確認が求められます。人的ミスにより、申請内容の不備や提出遅延が発生し、事業運営に支障をきたす可能性があります。
思わぬコストの増加
書類作成や提出業務には多くの手間がかかります。紙ベースでの処理が残る場合、非効率な作業が発生し、結果としてコスト増加につながることがあります。
情報セキュリティのリスク
労働保険事務手続きには個人情報の取り扱いが含まれるため、管理体制が不十分だと情報漏洩やセキュリティ侵害のリスクが生じる可能性があります。
法令遵守の困難さ
労働保険事務手続きには法的な複雑さが伴います。法令や制度の変更に迅速に対応できない場合、違反や手続き漏れのリスクが生じる可能性があります。
自社で労働保険事務を行う場合のリスク
厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
当組合の特徴
Feature
Point 01
厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
厚生労働大臣認可の事務組合としての信頼
愛媛県行政事務センターは、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。法令に基づいた確かな運営体制で、安心して業務をお任せいただけます。中小事業主様の委託を受け、正確かつ迅速な処理を行います。


Point 02
厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
中小事業主・一人親方にも対応できる柔軟なサービス
中小事業主や建設業などで働く一人親方の方にも、特別加入制度を活用したサポートが可能です。個人事業主の方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧な説明と手続き代行を行っています。
Point 03
厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
事務作業の負担を軽減し本業に集中
煩雑な事務作業をプロが代行することで、事業者様は本業に専念できます。申告・納付・更新などの手続きを一括でサポートし、業務効率化と精神的な安心を提供します。

厚生労働大臣認可 労働保険事務組合 愛媛県行政事務センター
サービス内容
Service
労働保険手続きの負担を軽減する事務代行サービス
愛媛県行政事務センターでは、事業者様の労働保険手続きに関する事務作業を代行しています。労働保険の加入や年度更新、申告・納付など、複雑で手間のかかる業務を専門スタッフが対応。厚生労働大臣認可の事務組合として、中小事業主の皆様に安心してご利用いただける体制を整えています。一人親方の特別加入にも対応可能です。
委託できる事務の範囲
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

愛媛県行政事務センターで対応が難しい社会保険労務士業務につきましては、併設の『愛媛経営労務管理センター』、建設国保のご加入については併設の『北四国建設組合』にてご相談を承っております。
愛媛経営労務管理センター TEL 089-933-3636
北四国建設組合 TEL 089-921-1619
事業主のみなさまへ
労働保険の成立手続きについて
「労働保険」とは、労災保険 (労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。 貴事業場における労働保険の成立手続の有無などをご確認の上、当社へ ご相談ください。
労働保険の強制適用事業
常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、
労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、 成立手続を行う義務があります。

※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、 強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます ( 任意加入制度)。
労働者とは?

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、 労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。
短時間労働者(パート、アルバイト等)について
労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象となります。
雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
※法人の役員、同居の親族等は一定の場合 を除き労災保険・雇用保険の対象となりません。
労災保険の特別加入について
第1種特別加入
中小規模の事業の事業主や、その事業に従事する者のうち労災保険の対象とならない方(家族
従事者、役員等) を対象とした制度です。


第2種特別加入(一人親方・自営業)
労働者を使用しないで法令で定められた事業を行うことを常態とする一人親方、 自営業者並びにそれらの事業に従事する方 (家族従事者、 役員等) 及び特定作業従事者として法令に定められた作業に従事する方を対象とした制度です。



